今回は、海外から輸入した Bose Frames Tenorを日本国内で使うために、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を利用してみた。現在は、Web上から届出が完了し、問題なければ、即日利用可能となる。基本的には画面の指示に従って入力したり、ボタンをクリックするだけで届出は終了するので詳細は省くが、大まかな流れが分かれば「やってみよう」と思う人がいるかもしれないので、ざっくりと書き留めておく。
参考サイト
新規ユーザ登録
はじめて、この制度を利用する場合、新規ユーザ登録が必要となる。Web上から登録する際に、マイナンバーカードによる本人確認をおこなったが、以前キャッシュレス決済サービス利用によるマイナポイント還元でマイナポータルを利用したことがあったので、とくに問題なく登録は完了した。
話は逸れるが、マイナンバーカードなどICチップ付きカードの読み取りは、エレコム ICカードリーダー MR-ICD102BKを使っている。銀行振込の承認時にICカード認証があるので、そのために購入したものだが、マイナンバーカードでも利用可能だった。使わない時はコンパクトになるので、普段からカバンに入れっぱなしでも邪魔にならない。
開設届出
ユーザ登録が終わったら、開設届出を提出する。細かいことだが、この制度は、下記のとおり申請ではなく届出であるため、届出が受理された時点から無線機器の利用も可能になる。当然、届出者自身の責任で無線機器の管理をしっかりおこなうことが前提となっている。
本制度は届出制度です。届出の受理に当たって、形式上の審査(未記入箇所がないか等)を行いますが、申請制度とは異なり、事前審査や許可・承認等はありません。ご自身の責任で、特例制度の対象範囲内で使用いただく限り、届出が到達したときから直ちに特例の効力が生じます。
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度ページからログインして、開設届出をクリック。下記情報を入力して、入力確認をおこなう。
- 届出者情報
- 実験等の目的
- 無線設備の規格
- 無線機器の情報(シリアルナンバー、製造者、機器名称、利用場所、運用開始日、緊急連絡先電話番号、技術基準に適合する外国の法令など)
確認画面から届出をおこなうと、すぐに開設届出受付のお知らせメールが飛んできて、機器の利用が可能となる。メールには、届出番号、届出日、廃止期限などが記載されており、廃止期限までに廃止届を提出する必要がある。別の目的であれば、再度届出をおこなうことで、さらに180日の利用が可能となる。
今回届出をおこなった Bose Frames Tenorは、利用する無線が Bluetooth Ver.5.1のみだったことと FCC IDから素性が簡単に確認できたので、とくに問題はなかった。
利用する無線規格によっては、そもそも日本での使用が認められていない周波数帯や送信電力な無線規格の可能性もあるので、その点は注意が必要だ。
無線機器を利用している間の措置
無線機器を利用している間の措置については、開設届出に関するサイトに記載がある。例えば、こういった記事の中で無線機器の使用に触れる場合は、下記のような但し書きを表示しておくことになる。
この無線設備は、電波法に定める技術基準への適合が確認されておらず、法に定める特別な条件の下でのみ使用が認められています。この条件に違反して無線設備を使用することは、法に定める罰則その他の措置の対象となります。
まとめ
すべての届出処理が Web上で完結するため、マイナンバーカードが利用可能な状態であれば、ユーザ登録から届出完了まで1時間もかからず手続きが完了した。ユーザ登録が済んだ状態なら、開設届出自体は(調べ物をする時間を除けば)数分で完了するほど、手軽に利用できることが分かった。
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